小型圧力容器

小型圧力容器は、労働安全衛生法施工令第1条第6号に定める圧力容器で、 (簡易)容器より規模の大きい圧力容器です。 小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格に基づく製造、製造時又は輸入時に 個別検定の受験、1年に1回の定期自主検査などが義務付けられる。 労働安全衛生法施工令第1条第6号 第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。 イ、ゲージ圧力0.1MPa以下で使用する容器で、内容積が0.2m3以下のもの又は胴の内径が500mm以下で、かつ、その長さが1000mm以下のもの ロ、その使用する最高のゲージ圧力をMPaで表した数値と内容積をm3で表した数値との積が0.02以下の容器