第一種圧力容器
第一種圧力容器は、(簡易)容器及び小型圧力容器のいずれにも該当しない規模の大きい圧力容器。 製造許可をはじめ、製造又は輸入、設置などの段階において都道府県労働局などによる検査が義務付けられ、使用開始後は年に1回性能検査が義務付けられている。 第一種圧力容器は、労働安全衛生法施工令第1条第5号で定められている。 次に掲げる容器(ゲージ圧力0.1Mpa以下で使用する容器で内容積が0.04㎥以下のもの又は胴の内径が200mm以下で、かつ、その長さが1000mm以下のもの及びその使用する最高ゲージ圧力をMpaで表した数値と内容積を㎥で表した数値との積が0.004以下の容器を除く)をいう。 イ、蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて個体又は液体を加熱数る容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く) ロ、容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によって上記が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧をこえるもの ハ、容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧をこえるもの。 ニ、イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点をこえる温度の液体をその内部に保有する容器